どこ竹彩の国「会則」

2015年07月10日

「どこ竹彩の国」会則

 

第1条(名称)

この会は「どこ竹彩の国」という。


第2条(事務所、連絡先)

事務所は特に設置せず、世話人の自宅を連絡先とする。


第3条(目的)

この会は「平成竹とんぼ協議会」の地域グループとして、「竹とんぼ教室」を健全に開催し、竹とんぼの普及に寄与することを目的とする。


第4条(活動)

上記目的を達成するために次の活動を行う。
1 竹とんぼ教室ならびに竹とんぼに関する催事の開催
2 竹とんぼの製作、材料の製作に関する情報交換と技術研修
3 その他の手作り工作
4 目的を同じくする他の団体との協働
5 その他目的達成のため必要な活動 
 

第5条(会員)

 1 この会の会員は埼玉県ならびに近郊地域に居住する「平成竹とんぼ協議会」の会員(以下どこ竹会員という)で、この会の目的に賛同し入会した者とする。
  入会の際は、氏名(必須)、住所、連絡電話番号、メールアドレス(必須)を記入した入会届を提出することとする。

 2 この会の会員であっても希望すれば、複数の地域グループに会員登録することができる。


第6条(退会)

会員は何時でも退会届を提出して退会することができる。また、如何なる理由であっても、どこ竹会員の資格を失った者は同時にこの会の会員の資格を失うものとする。


第7条(除名)

この会の目的に反する行為をした者、この会の名誉を著しく傷つける行為をした者、本規約に違反した者は会員の過半数の決定によって除名することができる。


第8条(会費)

会費は徴収しない。


第9条(世話人)

会員の互選によって世話人1名を決定する。


10条(任期)

世話人の任期は一年間とし再任は妨げない。


11条(総会)

この会は年一回会員総会(以下総会という)を開催し、会の運営につき討議する。

2、総会は世話人が召集し、世話人が議長を務める。


12条(改訂)

本規約は会員の過半数の同意によって改訂することができる。

 

付則

本規約は平成21年6月1日から実施する。
改定:平成27年4月1日   

                          



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